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>>63 >>204
◆1991年8月27日、柳井俊二・外務省条約局長は参院予算委員会で、《韓日請求権協定》(1965年)について、
「政府が《外交保護権の行使》として取り上げることができないという意味」であり、
「《個人請求権》そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」と答弁。
「国際法上、国に認められている外交保護権」と「個人請求権」は別との認識を国会で明確に示した。
◆外務省条約局長 柳井俊二政府委員[1992(平成4)年2月26日 衆院外務委]
その個人のいわゆる請求権というものをどう処理したかということになりますが、
この協定におきましてはいわゆる外交保護権を放棄したということでございまして、
韓国の方々について申し上げれば、韓国の方々が我が国に対して個人としてそのような請求を提起するということまでは妨げていない。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
◆政府答弁[1992(平成04)年02月03日 衆院予算委]
それで、これらの規定は、両国国民間の財産請求権問題につきましては
日韓両国が国家として有している外交保護権を相互に放棄したことを確認しているものでございまして、
これ自体はいわゆる個人の財産請求権そのものを国内法的な意味で消滅させるものではないということは、
今までも何度か御答弁申し上げたとおりでございます。