18/11/01 19:43:38.14 dxh61KHQM.net
今回の最高裁は新日鉄住金に対して原告に1億ウォンずつ慰謝料の支払いを命じる判決を下したが、実際の賠償金額はさらに多い。
被害者が請求した1億ウォンのほか、控訴審弁論終結日の2013年6月19日から計算して年20%の利率に相当する金額を追加で支払うべきという付属決定をしたからだ。
結果的に被害者は新日鉄住金に対して2億ウォンほどの賠償金の債権を持つことになった。
新日鉄住金が賠償しなければ利子はさらに増える。
この裁判で1億ウォンの請求金額が適正かどうかは争点にならなかった。新日鉄住金が賠償責任自体を認めなかった理由が大きい。
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