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年間5.2mSv以上被爆する場所では、以下の管理が法的に義務付けられている
a)関係者以外の立入りを禁止し、不用意な立
入りによる放射線被ばくを防止する。
b)管理区域内では、放射線モニタリング等を
含め作業管理を厳重に行い、作業者の被ばく
防護対策を行う。
c)放射性汚染物等の搬出、放射性廃棄物の排
出等の管理を実施し、管理区域外への放射線
の漏洩、放射能汚染の拡大を防止する。
従って、管理区域入口では、関係者以外の
立入りを禁止するため、また、不用意な立入
りによる放射線被ばくを防止するために、そ
の境界が標識・柵等によって明示・区画され
るとともに