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■種苗の自家増殖 「原則禁止」へ転換 海外流出食い止め 法改正視野、例外も 農水省
2018年05月15日
農水省は、農家が購入した種苗から栽培して得た種や苗を次期作に使う「自家増殖」について、原則禁止する方向で検討に入った。
これまでの原則容認から規定を改正し、方針を転換する。優良品種の海外流出を防ぐ狙いで、関係する種苗法の改正を視野に入れる。
自家増殖の制限を強化するため、農家への影響が懸念される。
これまで通り、在来種や慣行的に自家増殖してきた植物は例外的に認める方針だが、
農家経営に影響が出ないよう、慎重な検討が必要だ。
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【解説】
要するにそう変われば、新しい品種は今後は自動的に自家採種できなくなるということになる。もっとも新品種ではない在来の種子の採種は例外として認められることになるだろう。
「従来の種子が自家採種できることに変わりはないのか。なら大丈夫」と思われる方もおられるかもしれない。でも、果たして安心できるだろうか?
たとえば主要農作物の場合、都道府県で産地銘柄品種の選定が行われる。この選定にもれてしまうと、その品種は「その他の品種」としてしか販売する時に表示できない。
今後の産地銘柄品種の選定はどうなっていくのだろうか? これまで都道府県が生産してきたコシヒカリなどの公共品種に代わり民間品種の活用が推奨されている。
そんな中で、たとえば生産が少なくなってきた品種、たとえばササニシキ。これが産地銘柄から外されてしまったらどうなるだろうか?
ササニシキはササニシキとして売ることはできず「その他の品種」という名前でしか売ることができない。流通業者は「その他の品種」の米を売ってくれるだろうか?
もし流通から拒絶されてしまったら、作りたくても作れなくなる。消費者にとっても選択の範囲が減ってしまうことになる。
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