18/05/03 20:54:21.49 VrH715980.net
「弁護士法に基づく懲戒請求をする者は,対象者の利益が不当に侵害されることがないように
懲戒事由を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をすべき義務を負うことは,
前記アで説示したとおりであり,これに加え裁判制度の趣旨目的にもかんがみれば,上記のような
本件の事情の下で,被告において,懲戒請求を受ける原告の利益が不当に侵害されることがないように
懲戒事由を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討をすべき義務を怠った恣意的かつ
濫用的なものと言わざるを得ず,弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らして相当性を欠くと認められるから,
不法行為を構成するというべきである。」