18/01/22 23:32:26.39 gJjm0DfM0.net
たまーに「ネット上で公開されてる情報だから登記簿の情報公開は問題なしキャピ☆」とかいう人いるんだけど、
Q15.A『公開されている情報であっても個人情報に該当しうる。
不動産登記簿や固定資産課税台帳に記載されている情報は個人情報であり、
これらの個人情報を取得した場合には利用目的の公表や本人への通知が必要である。
しかし、例えば、仲介の依頼を受けた不動産取引に際しての重要事項説明に使用する目的でのみ
不動産登記簿や固定資産課税台帳に記載されている個人情報を入手した場合は、
「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するとして
利用目的の公表等を不要と解することは可能である。』
と明記されているため、登記情報は立派に個人情報であり、
かつ、個人情報保護法の適用範囲内であることがその後の文面でわかります。
ただし、個人情報とはいえ売買や賃貸借の当事者以外の登記情報は
各事業者においてデータベース化(検索できるように体系的に構成)していないことが大いに予想されるため、
これに当たる場合は個人情報保護法の一部が適用外となる可能性があります
(個人情報データベース等を構成しない個人情報のみを取り上げれば「個人情報取扱事業者」に該当せず、
その者の行為は当該法の適用外と考える人もいます)。
例えば、売買契約時に隣地登記事項証明書を買主に交付するとき、
隣地所有者をデータベース化していなければ当該隣地所有者に法で定める通知や同意を得なくても抵触することはない、という解釈がそれです。
では、仮に個人情報保護法に抵触しないとすれば、事業者は一切その管理に何の責任も問われることはないのか。