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東京地方裁判所 平成27年11月25日 判決文
「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、
自身の発言と同様に扱われるものであり、原告の発言行為とみるべきであるから、
リツイートについて名誉毀損等が成立するとして損害賠償請求をすることが
直ちに不法な請求として違法になるものではなく、
また、リツイートは元となるツイートと同内容ではあるものの、
別の発言行為であるから元のツイートについて不法行為が成立するとして賠償請求がされていても、
リツイートした人物に対し同様に不法行為が成立するとして賠償請求をすることが二重提訴となるものでもない」