17/12/18 21:06:57.30 wpyHtXmz0.net
>>693
それは違いますね。
対面交通の原則(第10条第1項)
・歩道または路側帯(以下「歩道等」)と車道の区別の無い道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。
路側帯の幅員が歩行者の通行に十分でない場合(幅が著しく狭いために路側帯をはみ出さなければ通行不可能な場合など)も同様である。
・道路の右側端が柵のない崖で危険であるなどやむを得ない場合には、道路の左側端に寄って通行できる。
・なお、この原則は、道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には適用されない。
そのような場合には次の歩道等通行の原則が適用される。
2項
・道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には、
そのいずれかの歩道等を通行しなければならない。道路または車道を横断する場合、歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、
この原則の限りではない。また、歩道等の上を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側の歩道等を通行する義務は存在しない。
歩道も路側帯もなく、細くて危険な道路に限って右側通行とされている。
つまり、歩行者と車両がお互い気を付けないと危ない道は対面通行しましょうという意味です。
勿論、歩道や路側帯内であれば左右どちらも関係なく歩行できる。