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凍結保存していた受精卵を別居中の妻が夫に無断で移植し、出産したとして、
奈良県の外国籍の男性(46)が生まれた女児(2)と法的な父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、
奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、訴えを却下し、父子関係を認める判決を言い渡した。
体外受精で生まれる子が急増する中、受精卵の無断移植を巡る司法判断は初めて。
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元妻が無断で自分の受精卵を移植して長女を出産したことで精神的苦痛を受けたとして、元夫の東京都の40代男性が14日、元妻と受精卵を凍結保存していた東京都渋谷区のクリニックに計2千万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。
男性は昨年12月、長女との間に法律上の親子関係がないことの確認を求める訴えを大阪家裁に起こしている。
訴状などによると、2人は平成22年に結婚。25年から同区のクリニックで不妊治療を始め、受精卵を凍結保存。26年4月に別居状態となったが、元妻は27年4月に受精卵の移植を受け、28年1月、長女を出産した。
男性は、元妻がクリニックに提出した移植の同意書は「偽造された」とし、妊娠数カ月後に事実を知らされたと主張。これに対し、元妻側は家裁での訴訟で
「同意書は急遽(きゅうきょ)治療が決まったので代筆した。(男性に)移植することを伝える手紙も送っている」などと反論している。
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