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四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)をめぐり、住民が求めた運転差し止め仮処分の抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、
広島地裁の決定を覆し、運転を禁じる決定をした。阿蘇山(熊本県)が過去最大規模の噴火をした場合、火砕流の影響を受けないとはいえないと判断した。原発の運転を差し止めた司法判断は高裁では初めて。
申し立てたのは広島市、松山市の住民。広島地裁では運転差し止めの訴訟も続いており、
決定は訴訟で異なる判断が出る可能性をふまえ、差し止めを来年9月30日までと限定した。
仮処分はただちに法的な拘束力を持ち、今後の司法手続きで覆らない限り運転はできない。伊方原発3号機は今年10月から定期検査のため停止中で、
来年1月予定の再稼働ができない可能性が高まった。四電は広島高裁に保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てをする方針だ。
伊方原発3号機に運転差し止めの仮処分決定が出され、支援者らと抱き合って喜ぶ河合弘之弁護士(中央)=13日午後1時38分、広島市中区、上田幸一撮影
高裁は決定で、原発事故時に住民らに危険が及ばないかどうかについては、電力会社側に立証責任があるとの立場をとった。
大規模地震のリスクについて、「四電の想定は不十分」とする住民側の主張を退けた。一方、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山など火山の影響を重視。現在の科学的知見によれば
「阿蘇山の活動可能性が十分小さいかどうかを判断できる証拠はない」とし、原子力規制委員会の審査内規に沿い、160キロ先に火砕流が到達した約9万年前の過去最大の噴火の規模を検討した。
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