17/12/07 18:30:46.08 kNXlz3aka.net
大日本帝国帝国憲法を起草した伊藤博文
伊藤博文 憲法義解 現代語訳
URLリンク(www.asahi-net.or.jp)
大臣の副署は左の二様の効果を生じる。
一に法律・勅令及びその他の国事に係る詔勅は、大臣の副署によって始めて実施の力を得る。大臣の副署がない物は、従って詔命の効力なく、外の物に付けて宣下したとしても所司の官吏がこれを奉行する事は出来ない。
二に大臣の副署は、大臣が担当する権能と責任の義を表示するものである。蓋し、国務大臣は内外を貫流する王命の溝渠である。そして副署によって其の義を昭明にするのである。
ただし、大臣の政事の責任は独り法律をもって、これを論じてはいけない。また道義の関わる所でなくてはならない。法律の限界は、大臣を待つための単一の範囲とするのに足りない。
故に朝廷の失政は、副署した大臣が其の責任から逃れられないことは、もとより論争がないのみならず、即ち議に預かる大臣は署名しなくても、また其の過ちの責任を負わなくて良い分けではない。
もし、専ら署名の有無をもって責任のあるところを判断しようとするなら、形式に拘り事情に戻るものであることを免れない。故に副署は大臣の責任を表示すべき物であるが、副署によって始めて責任が生じるわけではない。
大正天皇や昭和天皇に憲法解釈を講義した清水澄
清水澄「帝国憲法」
専制政体にありては、君主は必ずしも大臣の輔弼によることを要せざるに反して、立憲政体にありては、君主各般の政務につき、必ず大臣の輔弼に頼ることを要す。
すなわちもし天皇が、国務大臣の輔弼なくして、大権を行使せらるることにあらば、帝国憲法の正条に照らして、畏れながら違法の御所為と申し上ぐるの外なし。
故に国務大臣が、憲法上大権行使の機関たることは、帝国議会が、憲法上立法権行使の機関たると、敢えて択ぶところなきなり