17/10/06 17:16:43.96 tX9ezp2x0.net
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」を行った
安倍朝鮮人員一味は文句なしの事前運動で公職選挙法違反。
告示日(公示日)前にできる活動
告示(公示)前は、「政治活動」しかできず「選挙運動」を行うことはできません。
では、選挙運動と政治活動とはどのように違うのでしょうか。
明確な定義づけはありませんが、
「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とする行為」が、選挙運動で
「政党その他の政治団体等が政策の普及宣伝、党勢拡張などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為ではない」
ことが政治活動であるとされています。
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