17/09/07 08:17:54.28 4fvsdoU90.net
>>90
動物愛護法のどこにも「肉や皮を販売するため、つまり金銭という経済的利益を得るためには違法ではない」の条文はない
動物愛護法は動物虐待の禁止と飼い主の諸々義務、ペット業者についての制度と諸々義務等を主に定めたもので、
「肉や皮を販売するため、つまり金銭という経済的利益を得る」云々や「経済的利益を得るためや損害を防止する目的」云々については
まったくの範疇外で動物愛護法とは無関係な内容
ちなみに「みだりに」含めて一般国民が各自に勝手に解釈して猫などの動物愛護法に指定されてる動物を不必要に殺してはいけない
何を以て「みだりに」なのかは当該機関(環境省や保健所等)が判断するところであって、お前が勝手に「みだりに」判断して無許可で
猫を殺した場合、違法として逮捕される
何条何項のどの条文に違反とか具体的に判例とかそういう以前の問題で>>65は動物愛護法の主旨や中身をまったく理解していない証左
きちんと法の中身や仕組みわかってから書き込めよバ~カ