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◆野良猫は野生動物ではないため、鳥獣法の適用範囲外
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
・鳥獣法の第三章一節第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。
・「狩猟」は例外、「狩猟鳥獣」以外の「鳥獣」の「捕獲」は禁じられている
・鳥獣法の第一章第2条と同第7項と8項
「鳥獣」の定義は「鳥類」又は「哺乳類」に属する ★「野生動物」
○環境省の認識
環境省関連パンフレット 3pの4
URLリンク(www.env.go.jp)
「猫は自然に生きる野生動物ではありません」