17/08/10 17:12:13.77 Af8SUEeM0.net
日本国憲法
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
>国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
>国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
>国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
そろそろ不断の努力しないといけんのじゃないの?