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「家族は、互いに助け合わなければならない。」
自民党憲法改正草案 第24条
【Q】家族に関する規定は、どのように変えたのですか?
【A】家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきていると言われています。
こうしたことに鑑みて、24条1項に家族の規定を新設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。」と規定しました。
なお、前段については、世界人権宣言16条3項も参考にしました。
党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わなければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。
(参考)世界人権宣言16条3項
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。
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