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諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影につ いては,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報 であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから