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諮問庁:厚生労働大臣
事件名:特定事業場が特定期間に特定労働基準監督署に届け出た36協定届の
うち最新のものの一部開示決定に関する件
2 審査請求の理由
これは,大阪地方裁判所裁判例(事件番号:平成15(行ウ) 67,事件名:行政文書不開示決定取消請求事件,
裁判年月日:平成17 年3月17日)の
「事実および理由,第3 当裁判所の判断」の
「3 争 点3」「5 結論」に示されているとおり違法であるため,取消しを求める。
3 理由
(2)36協定について 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下,第3において「労基法」
という。)は,
7労働者の過 半数を代表する者のa職名,b氏名及びc印影,
8届出年月日,
9使用 者のa職名,b氏名及びc印影,
1036協定を受理した労働基準監督署 のa名称及びb受付印,
(4)不開示情報該当性について ア 法5条1号の不開示該当性について
記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者の氏名及び印影については,
個人に関する情報であって,特定の個人を識別できる情報であり,法5条1号に該当し,
かつ同号ただし書イないしハに該当 しないことから不開示情報に該当するものである。
ウ 法5条4号の不開示該当性について 記載事項のうち7労働者の過半数を代表する者のc印影及び9使用者のc印影については,
記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり,
偽造により悪用される おそれがあり,公にすることにより,犯罪の予防等公共の安全と秩 序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,
法5条4号の不開示情報に 該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。
(第3部会) 委員 岡島敦子,委員 葭葉裕子,委員 渡井理佳子