17/07/05 12:40:35.90 gtpIIVOg0.net
>>913
1.契約方式、指名業者の決定方法について
補助事業にかかる契約は、適正かつ効率的になされなければなりません。
そのためには、公正かつ客観的な基準による競争により契約の相手方及び契約金額を決定する方法が妥当であり、これにより、適正性、効率性及び透明性が確保されます。
(契約にあたっての留意点)
1.原則として、国又は地方公共団体の契約方法にならい、入札による競争により契約の相手方及び契約金額を決定すること。
2.入札によらない場合であっても、複数社から見積もりを徴するなど、より経済的な金額であること。
3. 理事会や委員会等において契約方式、指名業者などの決定を行うなど、一担当者の恣意的判断が介入しないようにすること。
4.手続きの明確化を図るため財務規則等の整備についても検討すること。