17/06/23 22:14:28.32 XErR5qCK0.net
内閣は必要と認める時期に国会の臨時会の召集を決定することができる(憲法第53条前段)。
また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を
決定しなくてはならない(憲法第53条後段)。
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2003年11月27日、2005年11月1日及び2015年10月21日の要求については、
要求があったものの臨時会は召集されなかった。
政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を
召集しなくても憲法違反にはならないとしている。
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過去に議院の総議員の4分の1以上の要求があってから臨時会召集が最も遅かったのは、
1949年7月7日の要求にあったのに対して110日後の10月25日に召集した例である。
110日後の10月25日に召集した例である。
110日後の10月25日に召集した例である。