【12連敗中の読売新聞が釈明】 前川記事は真実、公共性公益性もあることが明らか名誉毀損には当たらない [725713791]at POVERTY
【12連敗中の読売新聞が釈明】 前川記事は真実、公共性公益性もあることが明らか名誉毀損には当たらない [725713791]
- 暇つぶし2ch9:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
17/06/08 16:35:36.57 mvZUOUpl0.net
(名誉毀損)
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
>その事実の有無にかかわらず
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