17/05/28 20:57:41.76 8yBIVDjra.net
>>660
取り敢えずこれだけ引っ張るネタがある
児童買春罪
【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
お金を払って児童と性行為等を行った場合
青少年健全育成条例違反
【2年以下の懲役または100万円以下の罰金】※都道県で罰則が若干違います。
お金を払わずに児童と性行為等を行った場合
児童淫行罪
【10年以下の懲役または300万円以下の罰金】
児童に対して強い影響を与えて(師弟関係等の立場を利用して)性行為等を行った場合
児童ポルノ製造罪
【5年以下の懲役または300万円以下の罰金】
児童と性行為等を行った際の様子を撮影した場合
強制わいせつ罪・強姦罪
【強制わいせつ罪6カ月以上10年以下の懲役・強姦罪3年以上20年以下の懲役】
13歳以下の児童と性行為等を行った場合