【悲報】共謀罪、もうめちゃくちゃw犯罪の準備行為で取り締まるはずの法案なのに準備行為前でも取締可に。もうなんでもありだろww★5 [535628883]at POVERTY
【悲報】共謀罪、もうめちゃくちゃw犯罪の準備行為で取り締まるはずの法案なのに準備行為前でも取締可に。もうなんでもありだろww★5 [535628883] - 暇つぶし2ch326:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
17/04/23 15:41:03.12 HAgRtXIX0.net
URLリンク(www.t-benren.org)
近代刑法は、国民の内心の自由の保障と国家権力の濫用を防ぐため、
犯罪の意思を有するだけでは処罰せず、目に見える外形的な行為が行われたときに初めて処罰の対象とすることを原則とし、
わが国の刑事法体系においても必要な場合に限って未遂を処罰し、ごく例外的に極めて重大な犯罪に限って着手以前の予備を処罰している。
ところが、「共謀罪」は人の内心の意思のみをもって人を処罰することと等しく、国家権力がこれを濫用して国民の内心を監視し、
国民の内心の自由が侵害されるおそれがある。また、実行行為がなくても犯罪が成立するため、
何をどの程度話し合って合意すれば「共謀罪」に当たるのかという範囲が広範かつ不明確であり、
犯罪や刑罰が、事前に、具体的かつ明確に法律で定められていなければならないという罪刑法定主義に反するおそれもある。

URLリンク(www.kyotoben.or.jp)
「実行行為があって、結果がある。」という従前の犯罪類型とは異なり、
人と人の会話内容を捜査機関(警察)が吟味・評価して立件することを予定する共謀罪は、
憲法が禁じた内心の自由を国家権力が侵害することを正面から許容することになる犯罪類型なのである。
URLリンク(senben.org)
すなわち,本法案は,法益侵害の結果またはその危険を生じる可能性がない行為までも処罰することを可能にするものであり,
犯罪の実行行為,つまり法益侵害の結果またはその危険を発生させる行為のみを処罰するという刑法の原則に反するものであり,
ひいては憲法の保障する内心の自由を侵害するものである。
また,処罰されるか否か,すなわち起訴されて有罪となるか否かに関わらず,
本法案により,共謀(組織犯罪準備)の嫌疑によって,団体や,団体を構成する個人の話し合いの内容が捜査の対象とされると,
それだけでも,国民の表現活動や権利運動などが制限されかねず,表現の自由をはじめとする人権が侵害されるおそれがあることになる。
こうした捜査に,2016年(平成28年)法改正により適用対象が大幅に拡大されることとなった通信傍受(盗聴)捜査が組み合わされる場合,
通信の秘密も害されるなど,その人権侵害のおそれはさらに大きいものとなる。
憲法は国民の内心の自由,思想・信条の自由その他表現・結社・集会等の自由を保障しているのであり,
本法案は,憲法に基づく人権保障の観点から見た場合,到底容認しうるものではない。


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