17/04/09 09:09:08.02 QTrmWh3f0.net
改めて周知
■「背任の証拠ない」は誤解
犯罪は「構成要件」「違法性」「責任」が認められると成立する
構成要件成立前は推定無罪が働くが
構成要件成立後は推定有罪となり被告人側に立証責任が移る
背任罪の構成要件は「事務処理者」が「任務違背行為」をし「損害」を加え「図利加害目的」があること
国有地を管理する「事務処理者」である公務員が
財政法9条に則ることを説明できない「任務違背行為」をし
正当な理由なく8億減額して国に「損害」を与え
森友側の利益を図った「図利加害目的」が認められる
つまり、既に背任罪の構成要件を満たし推定有罪に到達している
「背任である証拠ない」でなく
「背任でない証拠ない」が正しい