16/12/17 21:48:20.11 OKUUAQ6m0.net
Q2
民間人が北方領土を訪問したとしても、それは自由な交流活動の一環に過ぎず、政府の行動ではないのであるから、
北方領土に対する日本の法的立場を害することはないのではないですか?
A2
(1) 一般的に、領土問題に関する一国の立場は、その国の政府の行為のみによって判断されるものではなく、
その国の国民一般の認識と活動という歴史的事実の積み重ねについても相当の重みをもって斟酌されるものと考えられます。
(2)このため、ロシアが北方四島において管轄権を有していることを前提とするような行為が日本国民により積み重ねられた場合、
それが民間人の行為の積み重ねであったとしても、日本が北方領土におけるロシアの管轄権を認めていると見なされかねず、
北方領土に対する日本の法的立場を害するおそれがあります。