16/11/22 08:00:06.53 nzt8t9wI0.net
>>129
住民票を置いているところ・住民登録上の住所と、実際の居所(きょしょ)とが違う
しかも出張に次ぐ出張、転々とホテル暮らし、ってところか
たとえば現実の居所に郵便物が到着、公共料金支払い継続、など
居所について定まっているとの客観的な証明ができないなら、警察としては住所不定扱い
「自称・会社員」なども似たようなことで
社員証の提示、職場へ電話などで在籍・在職確認、
上司同僚部下が身元引受人として警察の面前に登場、
などの客観的な証拠が得られないなら
警察としては「そのように本人が主張しているにとどまる」
という意味で、自称扱い