16/10/01 08:25:31.45 Jbm6u3FL0.net
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、
当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
で、その権利をツイッターなりFBなりに譲渡してるわけ
ツイッターなりFBの規約を見ればわかるが、
不特定多数の人間に公開、使用されることを許可するものとします
的なことが書いてあるわけ
これに同意してる時点で著作権法による問題はない
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