16/09/18 14:13:16.96 gsNMVxSX0.net BE:828328212-PLT(13100) ポイント特典
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■差し押さえ容易に 国は新制度を検討
犯罪被害者や遺族が裁判を通じて加害者に賠償金を求める以外に、国による経済的な支援制度もあるが、専門家からはより踏み込んだ対応を求める声が上がる。
1981年に始まった犯罪被害給付制度は、殺人や傷害致死事件などの遺族に支給される遺族給付金▽被害者の治療費などを対象とする重傷病給付金
▽障害が残った場合の障害給付金-の3種があり、2015年度に兵庫県警を通じて支給された給付金は計14件の約1840万円。全国では計523件の約9億9100万円だった。
一方、訴訟で確定した賠償金の不払いを減らすため、法務省は加害者の財産の差し押さえを容易にする制度を検討。早ければ18年の国会に改正法案を提出する。
現行制度では、賠償金の支払い義務がある人(債務者)の口座を裁判所が差し押さえる場合、支払いを受ける権利のある人(債権者)が金融機関の支店名まで特定する必要がある。
しかし、相手との接点が少ない場合は難しく、新制度では債務者の口座がありそうな金融機関名を債権者が挙げれば、裁判所が照会し、支店名や残高を回答させる仕組みを目指す。
■諸沢英道・元常磐大学長(被害者学)の話
「罰金」であれば国が取り立てるが「賠償金」はそうではなく、加害者が支払わなくても罰則はない。たとえ分割払いでも継続することは少なく、遺族や被害者から
催促するのは気が重い。強制執行するにしても、弁護士費用などを新たに負担しないといけない。法務省が導入を検討する新制度は一歩前進だが十分ではない。逃げ得を決して許さない制度をつくるべきだ。
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