16/09/12 12:37:14.72 R5wgwXBF0.net
北川みゆき対談記事転載差止事件
東京地判平16・3・11 平成15年(ワ)第15526号 著作権侵害差止等請求事件
なお,被告は,スレッドを一体としてみれば,本件各対談記事の引用部分が従であるという趣旨の主張もしているが,
本件のような電子掲示板に,発言者が自由に書き込みをしているような場合には,書き込みごとに独立した著作物と
解すべきであるから,被告の上記主張も採用することができない。
URLリンク(www.sekidou.com)
↑の判断は高裁でも覆らず
ま、普通のニュース記事なら多めに見てもらえる事も多いけど
文芸評論コラムのような公益性の無い話題のコラムに関して「全文転載出来なくてコラムの話題がしづらくなる」
事態に陥ったとしても誰も困らんからね。堂々と権利主張できるわなと。