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[16年08月11日]
早川とかいう国語力ゼロのエセ法律家new
20:10 by よしりん
[政治]
天皇陛下の生前退位(譲位)を、皇室典範の改正を避け、「特別立法」で行うのは憲法違反である。
このわしの意見がブロゴスに転載されたら、早川忠孝とかいう弁護士が「誰も相手にしない非法律家の独自の説、珍説の類」と揶揄しながら批判しているが、早川が法律家を自称するなら、国語も読めないエセ法律家だろう。
憲法の第2条を再読・熟読せよ。
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
憲法において、皇位継承をあえて第2条に持ってきて、明確に「皇室典範の定めるところにより」と明記するのは、皇位の継承が国の根本に関わることだからである。
「皇室典範の定めるところ」以外で、国の象徴たる天皇の譲位がなされたら、まさに憲法違反になってしまうのだ。
たとえ「天皇の生前退位(譲位)制度の創設に関する皇室典範の特例を定める特別法」なんて長たらしい名前の法律にしたところで、名前で憲法上の正当性が保証されるわけではない。
皇室典範以外の法律であることに変わりはないのだから、明白に憲法違反なのだ。
こんなことは「非法律家」であろうと、普通に国語ができれば誰にでもわかることであり、憲法の条文が読めない「弁護士」がいるということに呆れるしかない。
そもそも皇室典範に規定されている内容を、しかも最も重い譲位に関する内容から、恣意的に特別法で変更していいという前例を作ったら、今後は何でも特別法で済ますことができるようになり、皇室典範自体が形骸化してしまう。
さらに言うが、天皇陛下は、お言葉の最後に、こうおっしゃっている。
「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いて
いくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたし
ました。国民の理解を得られることを切に願っています。」
天皇陛下は決して、自分が疲れたから、自分の代だけの譲位を
願っておられるわけではない。
これも国語の問題だが、その言葉を聞き、あるいは読んで分からないのだろうか?
一代限りの特別立法では、「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていく」ことにはならない。
陛下が恒久法である皇室典範の改正を望まれていることは
疑問の余地がないのだ。