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都議会の議決は全て知事権限で通しません。永久に再議しまくります。
と宣言すれば都議会は不信任案を提出せざるを得なくなる。
第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、
その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
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