16/05/24 18:58:06.15 JO24Z0tTE.net
普通は
・商標取得
・同じ名前のドメインを何者かに取得される
・商標権者「そのドメインは俺が使うから寄こせ」
という順番だから簡単に解決するけど
今回の件は順番がややこしいことになってるから簡単には判断できないね
・西村がドメイン登録
・西村がJIMにドメイン譲渡
・西村が商標取得
・西村(商標権者)「そのドメインは俺が使うから寄こせ」
ドメインを譲渡したのに
その後に商標権を行使して返せっていうおかしい事態になってる
裁定者「なんで譲渡したのに返せと?」
西村「え・・・ 実は賠償金から逃れる為に所有者偽装してました」
ってなった時に、そんな不法者を守ってくれるかな?