16/05/25 23:37:24.06 lBykZDfE0.net
>>142
西村→パケモン→西村なのか、西村→パケモン→JIM(RQ社)なのか(権利承継の実体の認定)、
今の権利者が誰なのかを決める権限が特許庁にあるわけないだろ
さらに拒絶査定取消審決を読めば分かる通り、西村がパケモンから権利を返してもらったから登録を認めたのではなくて、
もともとパケモンが西村が管理するペーパーカンパニーだから西村が管理人と言えるという理由で登録を認めてる
この部分は西村の過去の裁判上、裁判外の主張と矛盾しているのだが、審判長はそうした実質判断の権限は持っていない
よって、このような禁反言による無効は当事者系~訴訟手続で争うことになる
商標登録拒絶査定の取消審判は、出願人に対する行政救済手続の一種で、
原査定が拒絶した事由の有無を出願人の主張に基づいて再考してるだけ
だから、他の利害関係人の参加は認められていない
その商標が登録された場合に影響を受ける利害関係人の救済は、異議申立てや無効審判で行うことになる
JIMに2ch、2チャンネルの表示を使用する権原があれば、西村の商標は法4条1項10号の事由により取消されることになる
> 「サーバー代と引き替えに差し押さえた」は正当な法的手続きを踏んでいなければ
商事留置権
>日本の公的機関から西村に商標権があると認定されました
西村の商標権が有効だったと仮定して、時間的前後が問題
サーバー代未納による差押さえなら、西村の商標権出願が先だったことになる
逆にパ社からRQ社への仮装譲渡が先だった場合、JIMの先使用ということになる
> 西村がこれまで裁判でどれだけ態度が悪かったかなんて全く関係なくて
形式審査権しかないUDRPや特許庁の手続ではともかく、裁判所に持ち込まれたらその言い分は通らない
裁判は建前は事案ごとに独立してるから、一つの訴訟手続の中で前言を覆さなければいいことになるが、
現実には他の訴訟、税務署、その他出版物で公知の事実をJIMが証拠提出したら、禁反言で西村は負ける可能性が高い