【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追及される ★4 [781232929]at POVERTY
【速報】安倍 約1億円をタックスヘイブンした模様 国会で追及される ★4 [781232929] - 暇つぶし2ch248:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (スプー Sd1f-3IWz)
16/05/16 19:13:59.13 AeRXm1cHd.net
これって週刊誌の焼き直しだろ
チョンモメン十年前だぞこれ
国税幹部は「脱税」と断言
 繰り返しになるが、これらの「消えた寄付金」を含めると、首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。
 安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。相続した'91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。
 政治団体に投じられた6億円の献金が、そのまま晋三氏に渡っていれば、これは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか。
 財務省主税局の相続税担当の幹部に、連結収支報告書の数字を示しながら聞いた。政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか?
「政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。たとえ首相でも、法律の適用は同じです」
 そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。
「この通りなら、これは脱税ですね」
 仮に、政治団体を通じて相続した遺産が6億円とすれば、当時の税制ではー億円以上の最高税率50%が適用されて、相続税額は約3億円になる計算だ。
 もちろん、税法上は相続税の脱税の時効は最大で7年。首相が罪に問われることはない。しかし、これまでー億円以上の脱税は、政治家でも逮捕されてきた。重大な犯罪であることに変わりはない。
 主税局幹部は、個人的な意見と断って、こう言った。
「本来は、国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが、時効になった今は、税法上の徴税はできません。しかし、財政の窮状を行政の長として考えて、ぜひ時効の利益を放棄して、自発的に納税していただきたいですね」
 政治資金を国に寄付することは、公職選挙法で禁止されているが、過去に未納分の納税をする場合は、適用外なのだという。
 実は先の「緑晋会」は、'97年に名称を「東京政経研究会」と変えて今も平河町の首相の個人事務所として機能している。'05年末時点の東京政経研究会の預金残高は3億円ある。3億円の納税にちょうど困らない。
 本誌は政治資金報告書などから作成した資料を示したうえで、安倍事務所にこの相続のカラクリを指摘し、どのような処理をしたのか、脱税ではないのか、というA4にして5枚の質問状を送った。
そして回答期限が迫った12日の午後2時、安倍首相は突然、辞任を表明したのである。しかし、いまもって質問状への回答はない。


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