16/02/20 22:48:17.65 lPL0IvwL0.net
高市早苗総務大臣が電波停止をちらつかせてメディアを恫喝した件ですが
元々放送法4条は倫理規範であり、
“4条に対応する罰則”はないというのが常識のようです。
しかも記事によると、“放送法174条にある業務停止命令の規定”には
“地上波放送局にはこの規定は適応されません”とのこと。
そうすると、高市総務大臣は放送法を理解せずにメディアを恫喝したのか、
わかっていて恫喝しメディアを委縮させてしまい、その隙に憲法改正、
全権委任法を獲得してしまえば後は何とでもなるという確信犯なのか、
どちらかなのだと思います。
自民党議員の頭の悪さを考えると、前者のような気もしますが、
性格の悪さを考えると後者かも…。
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