16/01/10 13:19:32.00 oCmFLCMr0.net
一、内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約四百名程度とし、大 阪(一〇〇名)、京都(五〇名)、兵庫(一〇〇名)、福岡(一〇〇名)、山口(五〇 名)を割當て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募集せしめ現地に向はしむる こと
二、右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付 特に身許確 実なる者を選定すること
三、右渡航婦女の輸送は内地より台湾高雄まで抱主の費用を以て陰に連行し同地よりは 大体御用船に便乗現地に向はしむるものとす。尚右に依り難き場合は台湾高雄広東間に 定期便船あるを以て之に依り引率者同行すること
四、本件に関する連絡に付ては参謀本部第一部第二課今岡少佐、吉田大尉之に當る 尚 現地は軍司令部峯木少佐之に當る。
五、以上の外 尚之等婦女を必要とする場合は必ず古荘部隊本部に於て南支派遣軍に対 するもの全部を統一し引率許可證を交付する様取扱ふこととす(久門参謀帰軍の上直に 各部隊に対しこの旨示達す)
六、本件渡航に付ては内務省及地方廳は之が婦女の募集及出港に関し便宜を供與するに 止め、契約内容及現地に於ける婦女の保護は軍に於て充分注意すること
七、以上に依り且本年二月二十三日當局通牒を考慮し本件渡航婦女に対しては左記に依 り各地方廳に於て取扱はしむること
(イ) 引率者(抱主)、現地に於ては責任ある経営者(抱主又は管理者)を必要とす るに付、醜業を目的として渡航する婦女の引率者の身元は特に確実且相當数の醜業婦女 を引率し現地に到り軍慰安所を経営し得るものを選定すること
(前記の五項の途中から六、七項を清書したと思われる文書)
て南支派遣軍に対するもの全部を統一し引率許可證を交付する様取扱ふこととす(久門 参謀帰軍の上直に各部隊に対しこの旨示達す)。
六、本件渡航に付ては内務省及地方廳は之が婦女の募集及出港に関し便宜を供與するに 止め、契約内容及現地に於ける婦女の保護は軍に於て充分注意す
七、以上に依り且本年二月二十三日警保局長通牒を考慮し本件渡航婦女に対しては左記 の如く前記各府県に通牒し之を取扱はしむること(不取敢電話し更に書面を発送するこ と)