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当時、こうした女性への人権侵害は、国際法によっても禁じられ、日本は締約国としてそれらの条約に加入していた。
「婦人・児童の売買禁止に関する国際諸条約」(1921)は、「詐欺により、または暴行、脅迫、権力乱用その他一切の
強制手段」をもって女性を性的業務に就かせることを禁止していた。「慰安婦」にされた女性の中には高い比率で
未成年の少女がいたが、未成年の場合は、たとえ「本人の承諾を得たるときといえども」それを「犯罪」として明記していた。
さらに、これらの「犯罪」が起こらないよう、日本を含む各締約国は予防をはかり、もし「罪を犯す者」があれば「捜索しかつ
これを処罰する」ことを約束している。これらの諸条約は今も消滅しておらず、日本は条約下にある。「慰安婦」制度は、
当時も今も犯罪であり、公的立場にある者が、日本国民が性的犯罪を容認しているかのように放言することは、国際
社会のみならず、国民全体に対する侮辱というほかない。