15/10/26 09:00:38.33 BqNVjp6Z0.net
>>674
ハーグ陸戦条約などで
禁止されていたのは作戦として行われるゲリラ行為=便衣隊
首都防衛軍にはそもそも便衣隊は存在しなかった
また南京占領後も日本軍に対抗するゲリラ行為は行われていない
便衣兵であるか逃走時に民間人に偽装した兵士であるかの判断は武器の有無・戦意の有無による
直接の敵対行為に及ばない場合(潜在的な危険性はこれに該当しない)
彼らは捕虜となる権利を有している
また中支那方面軍や第10軍には軍事裁判所が設置されいる
捕虜の対処は「人道に基づく」「慣習」だが日本軍の捕虜軍事裁判は日露戦争時からであり
すでに慣習として差し支えない
よって彼らが便衣兵だとしても直接的な攻撃をされなければ拘束・裁判が適当
また戦意のない逃走兵なら収容あるいは別地域での釈放が妥当