15/10/09 13:44:27.38 nVBSiFe00.net
上で述べた論理により以下のことが言える。
自衛隊合憲論とは、
第13条のためには、第9条2項に憲法成立時に与えられた芦田修正を利用して
文理解釈限界内で「国家の自然権」たる個別的自衛権の行使を認める方が
立憲主義の原則に叶うというもの。
逆に自衛隊違憲論は、
文理解釈限界内であっても不自然な解釈をすることのほうが
政府による恣意的解釈の危険性を招く故に
違憲とするほうが立憲主義の原則に叶うというもの。
いずれも「立憲主義をいかに実現するか」という目的では一致している。
しかし自民党は便益を理由に立憲主義を否定しているので
近代法思想上の明確な「不正義」に当たる。
※文理解釈限界内とは、「戦力」とは言えない規模の実力(警察力の延長)を
個別的自衛権の範囲内でのみ運用するということ。
※一国のみで成立する個別的自衛権のみが「国家の自然権」と言える。