15/07/13 12:12:16.17 rH2C0sSe0.net
一応大正9年に制定された「皇族降下準則 」によると、
天皇から分かれて4代経つと皇族ではなくなる決まり。例示すると、
1.天皇(もちろん皇族)
2.秋篠宮文仁(皇族)
3.秋篠宮悠仁(皇族)
4.秋篠宮○仁(皇族)
天皇の玄孫までが皇族の扱い。秋篠宮○仁の子供は皇族ではない扱い(臣籍降下)。
件の伏見宮の場合は、本当はもう大正9年の時点で天皇から21代離れているから皇族でも何でもないのだけど特例で、第20代の邦家親王を起点に数える。
1.邦家親王(皇族)
2.北白川能久(皇族)→分家して北白川家を設立
3.竹田宮恒久王(皇族)→分家して竹田宮家を設立
4.竹田宮恒徳王(皇族)
ほらここまでで皇族の打ち止めだ。
5.竹田恒和
6.竹田恒泰→例え戦争に勝っていてももはや皇族ではない。こいつは偽皇族である。