15/07/10 19:31:46.18 qaTbt9RA0.net
1 本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ
2 尤モ本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ左記ヲ包含セザルベシ
(a) 純然タル軍事的性質ノ作業ニ対シ強制兵役法ニ依リ強要セラルル労務
(b) 完全ナル自治国ノ国民ノ通常ノ公民義務ヲ構成スル労務
鉱山や炭鉱労働は純然タル軍事的性質ノ作業じゃないね 国民ノ通常ノ公民義務でもない
(c)は裁判所の判決が必要 (d)は災害時など (e)は部落の話 結局徴用は例外規定に該当しない