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基本的人権
権利には義務が、自由には責任が伴うという共同社会の基本原則、および基本的人権の普遍的価値を
承認しつつ、わが国の歴史、伝統、文化に基づく固有の権利・義務観念をふまえた人権条項を再構築し、
現代の要請に対応する新しい人権を積極的に導入する。
<具体化のための指針>
①人権制約原理の明確化
・現行憲法で多用されている「公共の福祉」という曖昧な概念に代え、人権の制約原理として、
「国または公共の安全」、「公の秩序」、「他者の権利および自由の保護」など、より明確な概念を規定する。
③家族の保護規定の新設
・祖先を敬い、夫婦・親子・兄弟が助け合って幸福な家庭をつくり、これを子孫に継承していくという、
わが国古来の美風としての家族の価値は、これを国家による保護・支援の対象とすべきことを明記する。
④公教育に対する国家の責務
・次代を担う人材の育成が日本の将来を左右する重大問題であることにかんがみ、
公教育の目標設定をはじめ、公教育に対する国家の責務を明記する。
⑤社会的費用を負担する責務
・社会的給付を通じて生存権を実現するためには、それをまかなう財源の確保が必須であることにかんがみ、
国民には相応の社会的費用を負担する責務がある旨を明記する。
⑥プライバシー権、知る権利
・自己情報コントロール権としての「プライバシー権」が憲法上の権利であることを確認するととも
に、個人情報保護の行き過ぎによって個人情報の有用性が損われることのないよう配慮しつつ、
高度情報通信社会にふさわしい個人情報保護施策の指針となるような規定を設ける。
・情報公開法等の立法政策により具体化されている「知る権利(情報開示請求権)」を、憲法上、明記する
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