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>>317
連行に強制の意味がなかったことのソース
URLリンク(ja.wikipedia.org)
日本における用例[編集]
「強制連行」という語そのものは1939年に使用例が見られ、
「連行」としてはそれ以前のものが見られるが、
訓読「連れ行く」以上の明確な実力行使の意味があったわけではなく、
「連行」という語は国語辞典明治37年12月(林幸行、修学堂)[18]や大日本国語辞典1940-(上田萬年・松井簡治 共著、富山房)[19]には採録されていない。
「人を捕らえて無理に連れていく」意味である「勾引」[20]という用語は刑事訴訟法(旧:大正11年法律75号)による法律用語でもあり、大日本国語辞典(1940-)に採録されている