15/05/19 19:33:54.05 RlmUoA2K0.net
市民的及び政治的権利に関する国際規約(抜粋)
第2条第2項
この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために
必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
第5条第1項
この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し
若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し
又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。
第20条第2項
差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。