15/05/16 23:21:32.87 N730P2GS0●.net BE:311660226-2BP(2000)
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四月からの生活保護費の基準額引き下げは不当だとして、県内の受給者二百九十七人が十五日、
行政不服審査法に基づき、県に引き下げの取り消しを求める審査請求を行った。受給者らは
「国の方針に追従することなく、県民の命と暮らしを守る立場で審査してほしい」と求めた。
請求後にさいたま市浦和区内で開かれた集会で、受給者たちは「食事をカップラーメンにするなど
して生活費を切り詰めている」「いつか食べられない日が来るのではないかと心配」と窮状を語った。
受給者を支援する弁護士は「引き下げは、憲法二五条で定められた『健康で文化的な最低限度の
生活』の保障に反している」と指摘した。
生活保護費は二〇一三年八月、昨年四月、今年四月の三段階に分け、日常生活に必要な
生活扶助の基準額が平均6・5%引き下げられた。過去二回の引き下げ時にも審査請求が
行われたが、いずれも棄却された。このため県内の受給者二十五人が昨年八月、国や県と
県内の七市を相手取り、引き下げ取り消しを求めて提訴し、現在も係争中だ。 (堀祐太郎)