マウスコンピュータ1865円PC購入者が民法95条『要素の錯誤』を根拠に一方的に契約を解除された模様 [809488867]at POVERTY
マウスコンピュータ1865円PC購入者が民法95条『要素の錯誤』を根拠に一方的に契約を解除された模様 [809488867] - 暇つぶし2ch445:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
15/04/23 01:38:40.60 ztg66rYc0.net
>>429
続き
  (3)他方,本件被告らは,前記認定のとおり,原告のホームページ上の
本件カーナビの価格が1万3100円なっていることについて,常識的には,
容易に錯誤による表示であることが分かるにもかかわらず,その大部分の者が
原告の錯誤に乗じ,自分が利用する台数を遙かに越えて大量に発注をして
いるのであり,これらの行為は,他人の過誤行為を奇貨として利得をしようと
するものであって,法律上保護されるべき行為ではない。
  (4)以上によれば,仮に,本件被告らの注文がインターネット上で閲覧可能
になったとしても,本件被告らにおいて,原告に対し,損害賠償を請求しうるほど
の損害が発生したことを認定することはできない。
 3 本件被告らは,原告の確認の利益を争うので,この点について検討する。
  (1)前提事実において摘示したように,本訴原告は,平成17年10月28日,
政治結社○○社会長付Y1と名乗る者から,同団体会長B名義同月22日付け
の「代理人受通知書」と題する文書を受領した(甲2)。さらに,原告は,同年11月
8日,同月7日付同団体会長B名義の「質問状」と題する内容証明郵便を受領
した(甲3)。なお,前記Y1は,反訴2事件原告のY1であり,Bは,本訴被告の
Y2である(弁論の全趣旨)。又,前記「代理人受通知書」に添付された注文者
リスト57名中には,本件被告らが総て含まれている(甲2)。


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