15/04/19 01:01:47.12 feSi7Ejh0.net
>>730
この法律の第二十三条では、
「特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得」したり、
取得しようとした「未遂」は処罰されることになっている。
この「管理を害する行為」が曖昧過ぎる。
情報請求しただけでも「仕事の邪魔」と思われたら逮捕されることになりかねない。
しかも森雅子担当大臣は委員会で「特定秘密だと知らなくても、
特定秘密を取得するかもしれないと思っていたら処罰」と答弁。(未必の故意)
指定範囲についても「テロの危険があれば食品情報も指定可能」とした。
この世の中に「テロの危険」がないものがあるか?
つまりテロの可能性さえ言い訳にすればいくらでも無限に拡げられる。
仮に例えば大規模食中毒事件が起こったとして
記者が「テロではないかとの一部報道もありますが、製造現場について
監督官庁はどう監督しているんですか?」と取材質問すると逮捕可能なわけ。
未必の故意は処罰、未遂でも処罰だからね。
そして取材がしつこいと「管理を害する行為」で処罰。