14/11/06 16:14:12.05 9pHkeyYO0.net BE:489544398-2BP(2000)
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塩崎恭久厚生労働相は5日の衆院厚労委員会で、労働者派遣法改悪案で派遣期間の制限をなくす「無期雇用派遣労働者」について、派遣会社の
契約が切れると休業に追い込まれることを認め、その間受け取る手当についても「最低賃金を下回っても問題はない」と述べました。
民主・長妻昭氏への答弁。塩崎氏は「休業期間中は(会社側は)労務の提供を受けていない」として、最低賃金法上問題はないとの認識を表明し
ました。
政府は、無期雇用の派遣労働者の期間制限をなくす理由について「雇用の安定化が図られている」と説明しています。塩崎氏の答弁は、派遣元
企業で無期雇用になっていても、派遣先との契約が切れると仕事がなくなり、最定賃金以下の生活を強いられることを認めたもので、「雇用の安
定」とはほど遠いことを示すものです。
以下ソース
URLリンク(www.jcp.or.jp)
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