14/05/23 08:57:11.89 zY3mXt2k0.net
>>565
それが書いてある理由は
国民が議会・政府に統治を委任してるからだ
だから公約を破っても、別に裁かれないし自由裁量がある
それが「責任を負う」の意味だな。だからおれが下段に書いたように、総理は国民の利益代表ではないので、
事後的に「落選」させるという、「裁き」にすらならない「裁き」しか国民はもってない
じゃあ、代表ではないのか?
もし代表でないなら、まず個々人の人権を無謬とした上での統治を限定すると言う近代憲法の精神に反する。
だからこそ、総理は国民の代表であり、代表だからこそ、統治に正当性があることになる。