14/05/22 23:20:08.20 j3Lanj7D0.net
>>1
>凸者「生活するのがやっと。常識的に考えて選挙に出るのは無理。だから代議士先生にお願いしている」
>事務所「それは選ばれた先生に言うのが筋でしょ。」
>凸者「総理は国民全体の代表ですよ」
>事務所「それは違いますよ。国民全体の代表でもないです。
>国民の代表だからといっても選んだのは代理人が選ぶわけでしょ」
微妙だがやはりこのやり取りから政治家は国民全体の代表だから、1個人の意見に左右されないという憲法解釈してるとするのは苦しいと思う
総理というのを安倍晋三という一政治家としてみても総理大臣という役職としてみても通らない
前者では全くその逆になるし、後者では総理という役職が国民全体の代表ではないという話にしかならないので
仮にこの憲法解釈が正しいとしてもそれで擁護するのは話のすり替えでしかない